オフイスNEZU ねづ社会保険労務士事務所 |
給与支払の五原則
◆給与は、毎月1回以上支払わなければならない
2か月に1回まとめて支払うことはできません。
ただし、賞与や臨時的に支払われる賃金は別です。
◆給与は、毎月一定の日に支払わなければならない
毎月第1金曜日に支払うことや15日頃に支払ことは、期日が不特定のため認められません。
ただし、月末払いはOKです。
◆給与は、通貨で支払わなければならない
直接、給与を現金で支払うのが原則です。ただし、本人の同意を得て口座振込で支払うこともでき ます。
◆給与は、支給額全額を支払わなければならない
法令で給与控除が認められている社会保険料(雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料・源泉 所得税・住民税など)は、控除できますが、それ以外の控除(生命保険料・立替払いなど)をする 場合は労使協定を結ぶ必要があります。
◆給与は、直接本人に支払わなければならない
家族の方が代理で受け取りに来ても支払うことはできません。ただし、本人が病気などによりやむ を得ない場合は、支払うことはできます。
※ 違反した場合、30万円以下の罰金 労基法罰則